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借地権の相続税評価

平成27年から相続税が改正され、従来の制度ではなくなった方のうち、納税をするのは5%程度といわれていた相続税が幅広く負担を求めるようになりました。


 税制改正といっても単なる増税ではないかという考え方もありますが、やはり5%の人だけに負担を求める税金は公平性の問題があり、負担を広く求めるのはやむを得ない面もあります。


 相続税の計算をする場合、亡くなった人(被相続人といいます)が所有していた人の財産を評価することから始めますが、この作業を相続税評価といいます。


 現金や預貯金は金額通りの価値ですが、土地の相続税評価は、路線価図や評価倍率表を利用します。


 土地は所有者といえども、借地人がいると自由な利用や処分ができないため、借地権がある土地の価値は更地よりも低くなります。


 年に1度国税庁が発表している路線価図では、地域ごとに借地権割合を公表しています。


 たとえば、借地権割合が60%の土地なら、更地評価額のうち、借地権を持っている側が60%、底地(土地の所有権)を持っている側の評価が40%になります。
 借地にすると、自分で利用をすることや売却処分が難しくなるので、相続の際に売却して納税資金にする場合は適しませんが、保有を続ける前提ならば、借地にしたり、建物を建てて借家にすると、相続税評価を下げる効果は抜群です。


ただし、駐車場の場合は賃借人を保護する必要がなく、いつでも解約できるため、相続税評価は変わらないので注意が必要です。

借地権評価:相続評価額の概要

平成27年に相続税が改正され、改正ではなく増税だとの評価もありますが、従来の税制では、納税をしているのは亡くなった人の5%以下だといわれていました。


 租税法律主義といって、税金は必ず法律に基づき、法律に基づかない税金は課税されないことになっていましたが、相続した際に、5%の人だけに負担を求める税金は公平性に疑問があります。幅広く負担を求めるという意味では確かに改正です。
 とはいえ、現金や預貯金と異なり、土地や建物の不動産は持っていてもすぐにお金にすることは難しく、いわゆる不動産を多く所有する資産家にとっては頭の痛い問題です。

 相続税の計算は相続評価額に基づいて行い、現金や預貯金は額面通りですが、土地の評価は、年に一度国税庁が発表する路線価に基づいて行います。


 地図の上で道路に価格が付けられていて、土地が面する道路の路線価に面積をかけたものを評価額とするのが原則ですが、角地のように複数の路線に面していると価値が上がったり、不整形地は価値が下がるなどの調整をします。


 また、土地の利用状況によっても評価は異なり、借地人がいる土地は、自由な利用や処分ができないため、評価額が下がります。土地の価格を100%とすると、借地人がある土地は、借地権価格と底地の価格に分けることになります。


 借地権価格の計算方法は、路線数の中で、借地権割合が決められているので、例えば借地権割合60%の地域なら、S拉致の評価額の60%が借地権価格、残る40%が底地の価格となります。
 

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キッチンカーでの調理方法

一方、車内で調理をせず、販売のみを行う場合は、取り扱う料理や食材に応じて「食料品等販売業」「食肉販売業」「乳類販売業」「魚介類販売業」の営業許可を取得する必要があります。
特殊用途自動車用の8ナンバー登録
キッチンカーは特殊用途自動車である8ナンバー登録が絶対必要というわけではありません。普通貨物車ナンバーや小型貨物車ナンバーでも登録は可能です。ただし、普通貨物車や小型貨物車で登録をしていると、車検の際に車内の設備を一度全て取り外さなければいけなくなります。8ナンバーであればキッチンカーの設備を外さず車検を受けられるので、長い目で見て8ナンバーを取得するほうが得策です。

販売場所の使用許可
キッチンカーでの営業許可が下りたからといって、どこでも好き勝手に移動販売をしていいというわけではありません。営業を行う際は、営業場所の使用許可が必要なことがほとんどです。使用許可の申請先は販売場所を管理する会社です。ショッピングモールの敷地ならショッピングモールの運営会社、大学のキャンパスなら大学が申請先になります。また、道路を使って路上販売を行う際は、その場所を管轄する警察署にて「道路使用許可」の申請を行います。無断で販売をすると、駐車違反で反則金が発生するので気をつけてください。

【始めの一歩】キッチンカー開業の3ステップ
キッチンカーでの移動販売を始めるには、次の流れで手続きを行う必要がります。

ステップ1:キッチンカーの購入/レンタル
移動販売に使用するキッチンカー、フードトラックを購入、またはレンタルします。すでにキッチンカーとして売り出されている車を購入・レンタルする場合もあれば、軽トラックなどを購入し、キッチンカーへ改造する場合もあります。車両を改造してキッチンカーにする場合、車体の高さや幅、長さに上限があるので注意が必要です。

ステップ2:資格、許可の取得
営業に必要な資格や許可を取得します。まずは食品衛生責任者養成講習会を受講して食品衛生責任者の資格を取得します。そのうえで、出店予定先の保健所にて営業許可の申請を行います。必要書類に不備がなければ、キッチンカーを持ち込み、保健所職員による確認検査が行われます。保健所の要件を満たしていれば、晴れて営業許可証が交付されます。

ステップ3:販売
保健所からの営業許可が下りたら実際に営業を開始します。販売するメニューを決め、仕入れを行い、実際に調理・販売を行います。オフィス街やイベント会場など人が多い場所を狙って販売場所は決めるとよいでしょう。

ここが大事!キッチンカーを購入するには
キッチンカーを用意するには、以下の4つの方法があります。

新車のキッチンカーを専門業者に制作してもらう
専門の業者に依頼して、新しくキッチンカーを制作してもらう方法です。新車キッチンカーは、理想のデザインを手に入れられる、中古車よりも長く使えるといったメリットがあります。さまざまなキッチンカーを見て具体的なイメージを決めておくと、業者とも話が進みやすくなるでしょう。

中古のキッチンカーを購入する
中古のキッチンカーを購入し、そのまま使う、または一部を変更して使うという方法です。中古車は、新車を購入するよりも費用を抑えられるというメリットがあります。ただし、購入してから不備に気付き、修理をするのに思わぬ出費が発生してしまう場合も。あまりに安い中古車には注意が必要です。

キッチンカーをレンタルする
まだ購入には踏み出せない、とりあえず始めてみたいという人には、レンタルもおすすめです。面倒な手続きがなく初期費用もかからないため、精神的な不安も少ないでしょう。ただし、月額費用としては割高になってしまうため、長期的に使う場合は注意が必要です。

自分で車をキッチンカーに改造する
自分で購入した軽トラックやバンを、キッチンカーに改造するという方法もあります。自作する場合は時間と手間がかかりますが、費用を安く抑えながら自分仕様に作れます。保健所の許可が取れるように、あらかじめ要件を確認しておきましょう。知識や技術に自信がない場合は、業者に依頼して改造するのがおすすめです。
キッチンカーの開業、起業のやり方