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土地の路線価方式の財産評価

土地の財産的価値を評価する場合には、いくつかの方法が存在します。そのうちのひとつに「路線価方式」による算出方法があります。
路線価方式とは、主に相続税や贈与税の計算を行うときに利用されます。そもそも「路線価」とは、基本的に市街地エリアに所在する土地の1㎡あたりの単価のことをいいます。


ある土地の価値を路線価方式で算出しようとする場合、その土地の路線価を調べることになります。


ある土地の路線価は、その土地を含むエリアの「路線価図」を閲覧することで調べることができます。


この路線価図はいまでは国税庁のホームページ上で検索、閲覧可能なので利用するといいでしょう。
目的の路線価図が見つかったら、該当する土地が面している道路に付されている数字を探します。


この数字が路線価で、千円を単位として表記されています。「100B」などと書いてある場合、「100」の部分が路線価となり、この場合ではその土地の価値は1㎡あたり10万円ということになります。


この路線価に土地の面積を掛ければ、基本的には路線価方式による土地の評価額が算出できることになります。

ただ、もちろん土地の形状や複数の道路に面している場合など、該当する土地の立地条件などにより土地の価値も増減しますので、それを反映させるため、実際には路線価に対していくつかの「補正」をすることになります。

これらの補正をした結果、その土地の1㎡あたりの価値が算出されるのことになるのです。
この数値にその土地の面積を掛ければ、路線価方式による土地の金額が算出できます。

路線価方式と倍率方式の違い

ある土地の財産的価値を評価する場合の算出方法として、「路線価方式」と「倍率方式」というものがあります。


これらの方式は、共に主として相続税や贈与税などを計算するときに使用されています。しかし、いくつか違いがあります。


まず、路線価方式というものは、その名前のとおり「路線価」という数値を使う方法です。

「路線価」とは、主に市街地を走っている道路のエリアごとに付けられているもので、いわば土地の「単価」です。これにその土地の立地条件等による補正を加えたあと、面積を掛け合わせることで土地の価値を算出します。

しかしそのためには当然、その土地が所在するエリアに「路線価」が設定されていなければなりません。市街地以外のエリアには路線価が定められていない地域も多く存在します。


これに対して、倍率方式とは、ある土地が所在するエリアに路線価が設定されていない場合にもちいられる方法です。


この倍率方式では、その土地が所在するエリアの倍率表を検索、閲覧し、その土地に適用される倍率を調べることになります。
そしてその土地の固定資産税評価額に対し、その倍率を掛けることでその土地の価値を決めることになります。この点に、路線価方式との違いがあります。


つまり、路線価方式の場合には土地の単価をベースに財産的価値を算出するのに対し、倍率方式ではその土地の固定資産税評価額にその土地に適用される倍率を掛け合わせることで算出するという違いがあるのです。

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